ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5539347号:「msTornado」、指定商品:第9類「質量分析装置 」は、

 

 登録第5036447号商標:「トルネード」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-012019号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「エムエストルネード」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

「そして、欧文字の2文字が、商品の規格、品番を表すための記号、符号として商取引において類型的に使用される場合があるとしても、」

 

「かかる構成からなる本願商標においては、その構成中「ms」の文字が、商品の規格、品番を表すための記号、符号として認識されるとみるよりは、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない一連の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、」

 

「ほかにその構成中の「Tornado」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。 」

 

「そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応する「エムエストルネード」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないとみるのが相当である。」

 

 として、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛らわしいことはないので非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、二文字の欧文字と片仮名からなる商標の類否が問題となりました。

 

 一文字だけでなく二文字の欧文字の場合も、先頭に配された場合には、商品の品番、等級等を表す記号等として把握されることがあります。

 

 でも、同書、同大でまとまりよく一連に書されていれば、全体で一つの商標と把握されるのが自然です。

 

 一連一体に把握させるように工夫することが、真似とは言わせないツボになります。

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