登録第5537443号:「SOUL」、指定商品:第9類の商品は、
登録第2696339号商標、登録第4861838号商標、登録第4950574号
商標といった、「SOL」、「ソール」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-007820号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「「魂,精神」を意味する英語として親しまれたものであり、その構成文字に相応して、「ソウル」の称呼を生じ、「魂,精神」の観念を生ずるものである。」
一方、引用商標のうち、「SOL」の欧文字と「ソール」の片仮名とを上下二段に書してなるものは、
「我が国で一般的に知られている語とはいえないことから、特定の語義を想起しない一種の造語を表したものというのが相当である。」
「他方、下段の「ソール」の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものとして無理なく認識し得るものというのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応する「ソール」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
また、「SOL」の欧文字を横書きしてなるものは、
「その構成文字に相応する「ソール」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
ここで、各引用商標と対比すると、
「その文字構成の差異を有するものであるから、外観上、相紛れるおそれのないものである。」
また、
「本願商標は、「魂,精神」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念についても区別できるものである。」
称呼については、
「本願商標は、「ソウル」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ソール」の称呼を生じるものである。」
「そして、両者は、「ソ」及び「ル」の音を共通にし、「ウ」の音と「ソ」の長音(ー)に差異を有しているものであるところ、前者の「ウ」の音は、前音「ソ」の母音(o)と二重母音を形成する結果、前音の母音(o)をそのまま延ばす長音の如く発音され、後者の「ソー」の音とは、ほぼ同一の音として聴取されるものといえるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感が近似するものである。」
しかしながら、
「各々から生じる称呼が近似するとしても、外観上、相紛れるおそれのないものであり、観念も区別できるものであることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標と引用商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないというべきであるから、本願商標と引用商標は、非類似の商標とみるのが相当である。」
として、非類似の商標であるとされました。
今回は、称呼が近似する商標の類否が問題となりました。
通常は類似とされる傾向がありますが、今回の場合、外観上、相紛れるおそれのないものであり、観念も区別できるものであるとして、非類似となりました。
称呼が近くても、需要者からみての外観や観念をできるだけ異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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