ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5409432号:「SMART COVER 」、指定商品:第9類、第18類の商標は、

 

 登録第5345819号商標:「SMART CARVER」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-013857号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成中の「SMART」の文字は、「賢い、機敏な」等の意味を有する英語であり、「COVER」の文字は、「カバー、覆うもの」等の意味を有する英語であって、一般によく知られた語であるから、これらの文字に相応し、本願商標は、「スマートカバー」の称呼及び「賢いカバー」といった程の観念を生ずるものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「「SMART CARVER」の欧文字を書してなるところ、構成中の「SMART」の文字は、「賢い、機敏な」等の意味を有する英語であり、「CARVER」の文字は、「彫刻家、彫り(物)師」等の意味を有する英語であるから、引用商標は、これらの文字に相応し、「スマートカーバー」の称呼及び「賢い彫刻家」といった程の観念を生ずるものである。」

 

 そこで、両者の類否について検討すると、

 

「外観においては、両者はいずれも2つの英単語の間にスペースを挟んで組み合わせたものであるから、これらを構成するそれぞれの単語に分けて認識されるところ、」

 

「両商標は、「SMART」の欧文字部分は共通するものの、それぞれのスペースを挟んだ後半の「COVER」の文字部分と「CARVER」の文字部分においては、「O」と「AR」の文字部分に明らかな差異を有するものであるから、両者は外観において相違するものである。」

 

 次に、称呼においては、

 

「本願商標から生ずる「スマートカバー」の称呼と引用商標から生ずる「スマートカーバー」の称呼とは、7音及び8音中の中間部における「カ」と「カー」の音の長音の有無という差異を有するにすぎないものであるから、互いに類似するものといえる。」

 

「しかしながら、前述のとおり、両者はいずれも2つの英単語として認識され、称呼されるものであり、後半部分から生ずる「カバー」の称呼と「カーバー」の称呼とは、それぞれ語感が異なり、互いに聴別し得るものといえるから、両商標は、称呼上類似はするものの、それぞれを聞き分けることは必ずしも困難とはいえない。」

 

 そして、観念においては、

 

「本願商標が「賢いカバー」程の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は「賢い彫刻家」程の観念を生ずるものであるから、互いに紛れるおそれはなく、両商標は観念上、相違するものである。」

 

「また、この他に、外観や観念よりも称呼によって商品の出所を識別している取引の実情があるなど、称呼上の識別性が外観及び観念上の識別性を上回っているような事情や本願商標をその指定商品に使用した場合に、引用商標との間で商品の出所に誤認、混同を生じさせるおそれがあることをうかがわせる特段の事情は認められない。」

 

 よって、称呼において類似するとしても、外観及び観念上の相違が称呼上の類似性を凌駕するといえるものであって、互いに非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、称呼が類似する場合に全体も類似するかどうか、が問題となりました。

 

 既存の語句同士が結合された商標であって、それぞれの意味や外観がはっきりと異なるもの同士であれば、真似とは言わせないことができます。

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