ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5530711号:「Soin Yeux Eclaircissant」、指定商品:第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」は、

 

 登録第4332298号商標: 「SERUM ECLAIRCISSANT」の欧文字と「セラム エクレールシサン」の片仮名を二段に書してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-002291号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成中「Soin」の文字が「入念さ、注意、手当、治療」等の意味を有し、「Yeux」の文字が「目、両目」の意味を有する仏語であるとしても、」

 

「これら「Soin Yeux」の文字部分は、我が国において親しまれた外国語ではなく、成語でもないことから、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、」

 

「また、「Eclaircissant」の文字も、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから、これよりは全体としても、特定の観念を生じない造語と認めるのが相当である。」

 

 そして、

 

「各文字間に、それぞれ1文字程度の間隔があるものの、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その構成中のいずれの文字についても軽重の差があるものとはいい難いものである。」

 

 また、

 

「「ソワンイユーエクレールシサン」の称呼は、やや冗長ではあるものの、一連に称呼し得るものである。」

 

「そうとすれば、本願商標にあっては、その構成上、これに接する取引者、需要者をして、「Soin Yeu x」の文字部分と「Eclaircissant」の文字部分とに分離し、該「Eclaircissant」の文字部分のみに着目して商取引に資するとみるべき特段の事情は見いだし難く、」

 

「むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない一体不可分の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。」

 

 

 として、その構成文字に相応して「ソワンイユーエクレールシサン」の称呼のみを生ずるものであるから、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、造語部分に英語以外の外国語の語句が結合された商標の類否が問題になりました。

 

 日本の場合には、英語以外の語句はあまりなじみがない、として、ありふれた語句とされる場合は英語よりも少なくなります。

 

 英語以外の語句を使用して識別性を持たせることも、語句によっては真似とは言わせないツボになります。

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