ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5528980号:「talend 」、指定商品:第9類、第42類は、

 

(1)国際登録第897382B号商標:「TALENT2」

 

(2)国際登録第1009967号商標:「TALENT」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-021070号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「「talend」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されている成語ではないことから、特定の読み及び意味を有しない一種の造語として認識されるものであるところ、このような欧文字からなる造語にあっては、看者をして、我が国において広く親しまれている英語の読みに倣って発音されるというの
が相当である。」

 

「してみれば、本願商標は、その構成文字に相応する「タレンド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 」

 

 とされました。

 

 一方、引用商標(1)中の

 

「「TALENT」の文字は、「タレント」の読み及び「才能、芸能人」等の意味を有する英語として一般に慣れ親しまれているものであることから、該商標は、英語の「TALENT」と数字の「2」とを組み合わせてなるものと容易に理解されるものであり、」

 

「また、数字の「2」は、それ自体で自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得るものとはいい難く、他の語との結合においても、「ふたつ、ふたつめ」といった意味の数を表すものとして用いられる場合が少なくないものであるから、」

 

「かかる構成にあっては、看者にとって、英語の成語としてなじみのある「TALENT」の文字部分が、数字の「2」の部分に比して、より強く印象づけられるとみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の「TALENT」の文字部分を分離抽出し、他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものといえるから、その構成全体に相応する「タレントツー」の称呼を生じるほか、「TALENT」の文字部分に相応して、「タレント」の称呼をも生じるものであり、また、該「TALENT」の文字部分から「才能、芸能人」の観念を生じるといえるものである。」

 

 とされました。 また、引用商標(2)は、

 

「語尾における数字の有無のほか、文字構成における「d」と「T」との差異や文字の表し方における大文字と小文字との差異があることからすれば、外観上、両者が相紛れることはない。」

 

「また、本願商標から生ずる「タレンド」の称呼と「タレント」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音という比較的短い音数からなるものであって、その末尾の音において濁音「ド」と清音「ト 」の音の差異を有するものであるところ、」

 

「該差異音は、いずれも歯茎で調音される破裂音であり、その前音に撥音「ン」があることと相まって、比較的明瞭に聴取されるというべきであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調において少なからず相違し、互いに聴別し得るもので
ある。」

 

とされました。

 

 なお、引用商標(1)から生じる

 

「「タレントツー」の称呼との比較においては、その音構成及び構成音数を明らかに異にするものであるから、称呼上、相紛れるおそれはない。」

 

 さらに、本願商標は、

 

「特定の観念を生じることのないものであるから、「才能、芸能人」の観念が生じる引用商標との比較において、観念上、相紛れるおそれはない。

 

 として、両者は非類似であると判断されました。

 

 

 今回は、4音という比較的短い音数からなる商標の類否が問題となりました。

 

 差異音が比較的明瞭に聴取される場合には、その語感、語調において少なからず相違し、互いに聴別し得るものとなります。

 

 どこの音を異ならせるかしっかり決めることによって、真似とは言わせないことができます。

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