ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5526046号:「GEM」、指定商品:第1類「エステル類,工業用化学添加剤,化学品 」は、

 

 登録第5058027号商標:「CEM」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2012-011103号)が請求されました。

 

 審判では、まず、この商標は、

 

「その構成文字に応じて「ジーイーエム」の称呼を生じ、また、当該文字からは、直ちに特定の観念は生じないものである。」

 

 一方、引用商標は、

 

「その構成文字に応じて「シーイーエム」の称呼を生じ、また、特定の観念は生じないものである。」

 

 とされました。

 

 そこで、両者の外観を対比すると、

 

「両商標は、前記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであるから、わずか3文字という短い文字構成にあって、語頭の「G」と「C」の文字において相違するものであり、構成全体の外観において区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「両商標は、単にローマ字を羅列したものであり、その発音に際しては一気一連というよりは、羅列されたローマ字を1文字ごとに区切って明確に発音されるのが一般的といえるから、本願商標は「ジー」「イー」「エム」、引用商標は「シー」「イー」「エム」のように、それぞれの文字に対応して明確に発音されるものである。」

 

「してみれば、両称呼は、称呼の聴別上、最も重要な要素を占める語頭において、長音を伴う濁音「ジー」及び清音「シー」にその差異を有するものであり、両商標をそれぞれ称呼した場合、両称呼における語頭の「ジー」と「シー」の音の差異が明確に発音されることから、その差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。」

 

 観念については、

 

「両商標は特定の観念を有しないものであるから、比較できないものである。」

 

 

 として、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、両者は非類似であると判断されました。

 

 

 

 今回は、「GEM」と「CEM」との類否が問題となりました。

 

 称呼の聴別上、語頭の音は重要な要素を占めます。

 

 語頭の音が濁音か清音かでしか差異がない場合であっても、語句の長さが短いほど音の差異が明確に発音されます。

 

 語句の長さを短くして一音の違いであっても目立たせることが真似とは言わせないツボになります。

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