登録第6664764号:「色育士」、指定役務:第41類の各役務の商標は、
登録第5491805号商標:
「色育」及び「いろいく」の文字を二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2022-006141)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、同じ書体によって外観上まとまりよく一体に表されており、構成中の「色育」の文字部分が独立して看者の注意を引くようなものではない。」
また、
「その構成全体から生じうる「ショクイクシ」、「シキイクシ」及び「イロイクシ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「たとえ、構成中の「士」の文字部分が、「一定の資格・役割をもった者。」(広辞苑第七版(株式会社岩波書店))の意味を有するものであり、たとえば、「行政書士」や「保育士」など、末尾に「士」の文字を配した国家資格の名称が存在し、それらの資格を付与する際に、検定試験などが実施されている実情が見受けられるとしても、」
「本願商標のかかる構成及び称呼等においては、殊更に、その構成中の「士」の文字部分を捨象して「色育」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。」
として、「色育」の文字部分をことさら分離、抽出することはない、として非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の構成の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
一部が共通しても、全体そして紛らわしくなければ非類似となる場合があります。
全体の印象を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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