登録第6655905号:「LABOR」、指定商品:第25類の「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」の商標は、

 

 登録第5656674号商標:「LAVER」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2022-001513)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「その構成文字に相応して、「レイバー」の称呼を生じ、「労働」(「ジーニアス英和辞典 第5版」発行者:株式会社大修館書店)の観念を生じるものである。」

 

一方、引用商標は

 

「その構成文字に相応して、「ラバー」の称呼を生じ、「アマノリ」(前掲書)の観念を生じるものである。 」

 

そこで、両者を比較すると、

 

「外観において、両商標は、3文字目及び4文字目において、「BO」と「VE」の差異を有するから、外観上、明確に区別し得るものである。」

 

 称呼については、

 

「語頭において、「レイ」の音と「ラ」の音の差異を有し、前者が4音、後者が3音という短い音構成においては、称呼の識別上重要な語頭音の差異が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。」

 

 観念については、

 

「明らかに相違する。」

 

そうすると、

 

「外観において明確に区別し得るものであり、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものであり、観念において明らかに相違するから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、構成の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部が共通しても、外観や称呼、観念が異なれば非類似となります。

 

 全体で紛らわしくならないようにすることが真似とは言わせないツボになります。

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