登録第6647478号:複数の漢字を融合させてあたかも一つの漢字を案出したかのように表現したもの(以下「案出文字」という。)、右上に装飾的に付された花びら状図形、及び下部に書された「ももか」の平仮名からなる構成、指定商品:第3類の「化粧品,せっけん類」の商標は、

 

 登録第5989165号商標:「MOMOCA」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2022-000822)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「「ももか」の平仮名と花びら状図形も相俟って、一定程度の注意力をもって観察すれば、案出文字が「百」と「花」の各漢字を融合させたものと看取し得るものといえ、上記平仮名部分が案出文字の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識し得るものといえる。」

 

そうすると、

 

「「モモカ」の称呼を生じるものであって、上記のとおりの構成からすると、「百」と「花」の各漢字を融合させたものとして印象づけられるものの、特定の観念を生じるものとはいえない。」

 

一方、引用商標は

 

「その構成文字に相応して、「モモカ」の称呼を生じ、当該文字は辞書等に載録のないものであって、特定の観念を生じない造語として理解されるものである。」

 

そこで、両者を比較すると、外観においては、

 

「図形の有無、文字の表し方や文字種の相違等から、両者は外観において顕著な差異を有し、明確に区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「両者は、「モモカ」の称呼を共通にするものである。」

 

 観念については、

 

「両者は、共に特定の観念を生じないことから、比較することはできない。」

 

そうすると、

 

「「モモカ」の称呼を共通にするとしても、これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく、観念においては比較することができないものであるから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通しても、外観の違いが大きければ非類似となる場合があります。

 

 外観を大きく異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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