登録第6633069号:「ウェルタス」、指定役務:第42類の各商品役務の商標は、

 

 登録第5881006号商標: 「ウェルダス」の片仮名及び「WeLLDAS」の欧文字を二段に横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2022-004707)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字は一般の辞書等に掲載された成語ではない。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「ウェルタス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

 

一方、引用商標の

 

「上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の表音に相当するものと理解できるが、当該語(ウェルダス、WeLLDAS)は、一般の辞書等に掲載された成語ではない。」

 

そうすると、

 

「「ウェルダス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

 

そこで、両者を比較すると、外観においては、

 

「その構成文字の差異により、互いに異なる語を表してなると認識できるから、判別は可能である。」

 

 称呼については、

 

「全4音中3音を共通にし、差異音が3音目(「タ」と「ダ」)の清濁の差異にあるところ、当該差異音は、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる無声子音である〔t〕と、舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させる有声子音である〔d〕を子音とし(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)、」

 

「いずれも母音〔a〕を結合したもので、比較的明瞭に強く発音されるから、4音と短い音構成全体の印象に与える影響は大きく、互いの語調、語感は異なるものとなるため、聴別は容易である。」

 

そして、観念においては、

 

「いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。」

 

 したがって、

 

「観念において比較できないとしても、外観において判別が可能で、称呼において聴別が容易であるから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 商標の一部が共通しても、全体での違いが明確になっていれば非類似となる場合があります。

 

 短い構成の場合には、一文字でも違いを出すことが真似とは言わせないツボになります。

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