登録第6633068号:「Lapul」、指定商品役務:第9,38,41,42類の各商品役務の商標は、

 

 登録第6099314号商標:

 

「ラプル」の片仮名を上段に、「lapl」の欧文字を下段に、上下二段に横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2022-005334)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、辞書等に載録された語ではないことから、特定の語義を有しない、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。」

 

そして、

 

「特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の読みに倣って称呼するのが自然といえるところ、」

 

「その構成文字に相応して「ラプル」及び「ラパル」の称呼を生じるものである。」

 

したがって、

 

「「ラプル」及び「ラパル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

一方、引用商標の

 

「構成は、上段と下段の左右両端の幅を揃えてまとまりよく表されているものである。」

 

そして、

 

「その構成中、下段の「lapl」の文字に着目すると、1文字目と4文字目は、欧文字「I」の大文字であるのか、欧文字「L」の小文字であるのか、あるいは文字ではなく縦線を表したものであるのか、一見すると判然としない態様で表されているところ、上段の「ラプル」の文字は、下段の「lapl」の文字の読みを表したものと容易に理解させるものであることから、下段の「lapl」の1文字目と4文字目は、欧文字「L」の小文字であることを自然に認識させるというのが相当である。」

 

また、

 

「「ラプル」及び「lapl」の文字は、いずれも辞書等に載録された語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものでもないことからすれば、」

 

「全体として、特定の観念を生じない一種の造語として認識、把握されるものである。」

 

そうすると、

 

「引用商標に接する取引者、需要者は、引用商標の構成全体を一体のものと理解、認識するというのが相当であるから、引用商標は、その構成文字に相応して「ラプル」の称呼を生じるものである。」

 

したがって、

 

「「ラプル」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

そこで、両者を比較すると、外観においては、

 

「欧文字部分を比較してみても、両者は、中間部における「u」の文字の有無、1文字目における大文字と小文字の差異がある上、本願商標が標準文字よりなるのに対し、引用商標の欧文字部分の1文字目と4文字目の文字は、」

 

「欧文字「L」の小文字としてだけでなく、欧文字「I」の大文字あるいは縦線としても認識させ得るような態様で表されたものでもあるなどの差異があることからすれば、両商標の視覚的な印象は大きく異なり、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「「ラプル」の称呼を共通にする場合がある。」

 

そして、観念においては、

 

「いずれも特定の観念を生じないことから、観念において比較することはできない。」

 

 したがって、

 

「称呼を共通にする場合があるとしても、観念において比較することができない上、外観においてその印象が大きく異なり、明確に区別できるものであるから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、商標の称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼の一部が共通しても、外観の違いが明確になっていれば非類似となる場合があります。

 

 外観の違いを大きくすることが真似とは言わせないツボになります。

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