登録第6630488号:「NITREAT」、指定商品:第3、5類の各商品の商標は、
登録第5257807号商標: 「ナイトリート」の片仮名と「NIGHTREAT」の欧文字を2段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-013476)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、これよりは、特定の観念は生じないものである。」
そして、
「特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるところ、」
「その構成文字に相応して「ニトリート」の称呼を生じるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「ニトリート」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「「ナイトリート」の文字は、「NIGHTREAT」の欧文字の読みを片仮名で表したものと容易に理解できることから、」
「その構成文字に相応して、「ナイトリート」の称呼を生じ、「ナイトリート」の片仮名及び「NIGHTREAT」の欧文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味合いを表す語ではなく、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような特別な事情はないことから、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、外観においては、
「「ナイトリート」の片仮名の有無の差異があることに加え、」
「欧文字部分との比較においても、「GH」の欧文字の有無の差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別し得るものである。」
称呼については、
「語頭において、「ニ」の音と「ナイ」の音の差異を有し、前者が5音、後者が6音という短い音構成においては、称呼の識別上重要な語頭音の差異が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。」
そして、観念においては、
「いずれも、特定の観念を生じないから、観念において比較できないものである。」
したがって、
「観念において比較できないとしても、外観上、明確に区別し得るものであり」
「それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものであるから」
非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
一部が共通しても、全体からみて異なる場合には非類似となる場合があります。
全体構成で異なるようにすることが真似とは言わせないツボになります。
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