登録第6611238号:「WA+YO」、指定役務:第35類の各役務の商標は、

 

 登録第5170531号商標:

 

 上段に図形、下段に「WAYO」の欧文字を二段に並べてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-015303)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字及び記号は,同じ大きさで,等間隔に,外観上まとまりよく一体的に表されているものであって,その構成全体から生じる「ワプラスヨ」又は「ワタスヨ」の称呼も,冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

そして、

 

「「WA+YO」の文字及び記号は,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのないものである。」

 

また、

 

「本願の指定商品を取り扱う業界において,文字と文字の間に「+」の記号が配された商標に接する取引者,需要者が,「+」の記号を省略して把握,認識し,取引しているという実情は見あたらず,」

 

 さらに、

 

「構成中,「WA」の文字及び「YO」の文字が,取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであると認めるに足りる事情も見いだせなかった。」

 

してみれば、

 

「これに接する取引者,需要者は,殊更に「WA」の文字及び「YO」の文字にのみ着目することなく,本願商標の構成全体をもって,特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識し,把握するというのが自然である。」

 

そうすると、

 

「その構成文字全体に相応して「ワプラスヨ」又は「ワタスヨ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 したがって、

 

「「WA」の文字及び「YO」の文字を分離,抽出し,その上で「ワヨ」の称呼をも生じる」ことはないとして、

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部が共通しても、その一部で識別されることがなければ非類似となることがあります。

 

 全体で一体感を出すことが真似とは言わせないツボになります。

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