登録第6593303号:「VENN」、指定商品役務:第6,7,9,11,17,37類の各商品役務の商標は、

 

 登録第5754760号商標:「B E N」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-010952)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、既成の語として辞書等に採録されているものではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものであるから、一種の造語として看取されるものである。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「ベン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

一方、引用商標の

 

「文字は、「奥部屋」又は「山頂、丘」、あるいは「(愛称)ベン(→Benjamin)」の意味を有する語(いずれも「ジーニアス英和辞典 第5版」株式会社大修館書店)として辞書に掲載されているものの、いずれの意味も、我が国において、当該文字がそのような意味を有する既成の語として一般に親しまれているものとはいえないから、当該文字は、一種の造語として看取されるものである。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「ベン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

そこで、両者を比較すると、

 

「両商標は、僅か4文字あるいは3文字という少ない文字構成において、本願商標は、各文字がスペースを空けずに書されているのに対し、引用商標1は、各文字の間にスペースを介して書されていること、かつ、最も目立つ語頭の文字が「V」と「B」とで相違すること、」

 

 また、

 

「本願商標が、その構成中3文字目と4文字目において、「NN」と表記しているのに対し、引用商標1は、語尾である3文字目に「N」の文字を表記していることの差異があり、外観上与える印象が大きく異なるものであるから、両者は判然と区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「両者は「ベン」の称呼を共通にするものである。」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念において比較することはできない。」

 

 したがって、

 

「観念において比較できず、称呼を共通にするとしても、外観において、印象が顕著に異なり判然と区別し得ることから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通していても外観や観念の印象が異なる場合には非類似となる場合があります。

 

 外観や観念で識別できるようにするとが真似とは言わせないツボになります。

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