登録第6589782号:「EyeTech」の欧文字を横書きしてなる構成、指定商品役務:第9,35,42,45類の各商品役務の商標は、

 

(1)登録第3253573号商標:
(2)登録第3337150号商標:

 

 「アイテック株式会社」の文字を横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服審判(不服2022-000358)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく横一列に、まとまりのよい構成で表されている。」

 

そして、

 

「構成中「Eye」の欧文字は「目」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)であるが、その構成中「Tech」の文字と結合して、特定の意味を有する成語となるものではなく、本願商標の構成文字全体としては造語となる。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「アイテック」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

 

一方、引用商標の

 

「構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく横一列に、まとまりのよい構成で表されている。」

 

そして、

 

「構成中「株式会社」の文字は「資本金が株式という均等な形式に分割され、出資者すなわち株主が組織する有限責任会社。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、「アイテック」の文字は一般的な辞書等に掲載された成語ではないから、構成文字全体として何らかの会社の名称を表してなるとの印象を与えるものの、具体的な意味合いを想起させるものではない。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「アイテックカブシキガイシャ」又は「アイテック」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。」

 

そこで、両者を比較すると、外観は、

 

「その構成文字及び文字種を異にし、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、相紛れるおそれはない。」

 

 また、称呼は、

 

「複数生じ得る称呼のうち「アイテック」の称呼を共通にするが、「アイテックカブシキガイシャ」の称呼とは語尾の7音の有無という明確な差異がある。」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念は生じないものの、本願商標は「Eye」(目)の文字を含んだ造語である一方で、引用商標は何らかの会社の名称を表してなるとの印象を与えるから、互いの漠然とした印においては相違する。」

 

 したがって、

 

「複数生じ得る称呼の一が共通する場合があるとしても、外観において相紛れるおそれはなく、観念における漠然とした印象も相違するから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通していても外観や観念の印象が異なる場合には非類似となる場合があります。

 

 外観や観念で識別できるようにするとが真似とは言わせないツボになります。

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