登録第6587372号:「アイオン」、指定役務:第35,37,42類の各役務の商標は、

 

(1)登録第4619426号商標:
(2)登録第4642463号商標:

 

 「AI」の文字と「N」の文字(以下,これらを合わせて「文字部分」という。)の間に,斜めの円盤状の図形(以下「図形部分」という。)を配した構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-017911)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「その構成文字に相応して「アイオン」の称呼を生じるものである。また,当該文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく,本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから,造語として看取されるものである。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して,「アイオン」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

一方、引用商標の

 

「構成中の図形部分は,その図案化の程度に加え,文字部分と書体の共通性も見いだせないことからすると,これより直ちに特定の文字を表したものと認識させるとはいい難い。」

 

そうすると、

 

「その構成中の文字部分に相応して「アイエヌ」又は「エーアイエヌ」の称呼を生じ,文字部分及びその構成全体として,特定の意味合いを想起させるものではない。」

 

したがって、

 

「「アイエヌ」又は「エーアイエヌ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

そこで、両者を比較すると、

 

「外観においては,それぞれの構成態様が相違することから,判然と区別し得るものである。」

 

 また、

 

「本願商標からは生じる「アイオン」の称呼と引用商標から生じる「アイエヌ」又は「エーアイエヌ」の称呼との比較においても明らかな差異を有するものであるから,容易に聴別し得るものである。」

 

 観念は、

 

「ともに特定の意味合いを生じるものではないから,比較することはできない。」

 

 したがって、

 

「観念において比較できないものの,外観においては判然と区別し得るものであり,称呼においても容易に聴別し得るものであるから,」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、文字と図形との組み合わせ商標の類似が問題となりました。

 

 文字を文字として直ちに認識できないくらい図案化した場合には、非類似となる場合があります。

 

 図を混ぜることが真似とは言わせないツボになります。

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