登録第6584463号:「Walky」、指定商品:第9類の「電気通信機械器具」の商標は、

 

 国際登録第1114148号商標:「WALKI」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-009487)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は辞書等に掲載のない語であり、」

 

「指定商品の分野において、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見い出せないから、一種の造語として看取されるものである。」

 

そして、

 

「一般的には、特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然である。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「ウォーキー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

一方、引用商標の

 

「文字は辞書等に掲載のない語であり、」

 

「指定商品及び指定役務の分野において、特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見い出せないから、一種の造語として看取されるものであって、これを称呼する場合には、上記(1)と同様に、英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然である。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「ワルキ」又は「ウォーキ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

そこで両者を対比すると、

 

「外観については、5文字目において「y」と「I」の欧文字が相違し、かつ、文字構成が大文字及び小文字と、大文字のみといった差異を有するものであって、これらの差異が、5文字という比較的短い文字構成である両者においては、外観全体から受ける視覚的印象に与える影響は少なくなく、両者を隔離的に観察しても、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 また、称呼について、

 

「「ウォーキー」と「ワルキ」の称呼とを比較すると、その構成音及び構成音数に明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものであり、また、「ウォーキー」と「ウォーキ」の称呼とを比較すると、異なるところは語尾における長音の有無のみであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、音調、音感が近似し、互いに相紛れるおそれがあるものと判断するのが相当である。」

 

 さらに、観念は、

 

「共に特定の観念を有しないものであるから、比較することができないものである。」

 

 そうすると、

 

「観念については比較できないものであるとしても、外観については明確に区別でき、称呼については、複数の称呼のうち1つの称呼が相紛れるおそれがあるとしても、その他の称呼は明瞭に聴別できるものであるから」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、称呼の一つが共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部の称呼が共通していても他の観点で識別できる場合には非類似となる場合があります。

 

 短い構成では一文字でも異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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