登録第6583171号:「MAKIBI」、指定役務:第43類の「飲食物の提供」の商標は、

 

 登録第4611968号商標:

 

 「Purity MAKIBI」の欧文字を黒色で小さく書し,その下段に緑色で「ピュアリティ」の文字,その横に大きく緑色で「まきび」の文字を配してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-016478)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は辞書等に載録されている既成の語ではなく,また,本願商標の指定役務の分野において,特定の意味合いを有する語として知られているとの事情も見いだせないから,一種の造語として看取されるものである。」

 

そして、

 

「一般的には,特定の意味合いを想起させない欧文字からなる商標を称呼するときは,我が国において広く親しまれている英語風又はローマ字風の読み方に倣って称呼されるとみるのが自然である。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して,「マキビ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

一方、引用商標は

 

「欧文字部分,「ピュアリティ」及び「まきび」の各文字部分の大きさは異なるものの,欧文字部分と「ピュアリティまきび」の文字部分は,それぞれが同じ書体及び同じ色彩で表され,語頭や高さをそろえて近接して配されていることから,全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものといえる。」

 

また、

 

「かかる構成において「ピュアリティ」と「まきび」の文字は,「Purity」「MAKIBI」の読みを表していると認識し得るものであるから,欧文字部分の読みを特定したものといえ,これより生じる「ピュアリティマキビ」の称呼は,よどみなく一連に称呼し得るものである。 」

 

そして、

 

「構成中,「Purity(ピュアリティ)」の文字は「清らかさ,清潔」等の意味を有する語(「ジーニアス英和大辞典」株式会社大修館書店)であり,「MAKIBI(まきび)」の文字は,上記(1)に倣い造語であり,各語を結合して特定の観念が生じるものではなく,いずれかの文字部分が,指定役務との関係において識別力が低い又はないといったものでもない。」

 

以上を踏まえると、

 

「引用商標を構成する文字部分のいずれかが,役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないから,引用商標に接する取引者,需要者は,殊更,特定の文字部分のみに着目することはなく,引用商標の構成全体をもって,一体不可分のものとして把握,認識するというのが相当である。」

 

したがって、

 

「その構成全体に相応して,「ピュアリティマキビ」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

そこで両者を対比すると、

 

「それぞれの態様において,明らかな差異を有するものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。」

 

 また、称呼を比較すると、

 

「「ピュアリティ」の称呼の有無において,明らかな差異を有するものであるから,両商標は,称呼上,明瞭に聴別されるものである。」

 

 さらに、

 

「いずれの商標も特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできない。」

 

 よって、

 

「観念において比較できないとしても,外観及び称呼において明確に区別及び明瞭に聴別できるものであるから,」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、商標の一部の構成が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部の構成が共通していても分離して識別できない場合に非類似となる場合があります。

 

 一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。

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