登録第6577383号:「atena」、指定役務:第39、42類の各役務の商標は、
登録第6160594号商標:略半円弧状の青色線の間に「ATENA」(「A」の横線は、青色線で代替している。)と容易に認識できる欧文字を大きく横書きし、その下に近接して「Atomic Energy Association」の欧文字を表し、さらにその下に「原子力エネルギー協議会」の文字を横書きした構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-017272)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字は「アテナ」と称呼される何らかの語をローマ字表記してなるとしても、一般的な辞書等に掲載されている成語ではない。」
そうすると、
「「アテナ」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。」
一方、引用商標は
「その構成文字に相応して、「アテナ」、「アトミックエナジーアソシエーション」及び「ゲンシリョクエネルギーキョウギカイ」の称呼が生じ得る。」
また、
「構成中「Atomic Energy Association」の欧文字部分及び「原子力エネルギー協議会」の文字部分は、具体的な意味合いまでは想起させないものの、何らかの組織の名称を表してなると理解できるところ、」
「当該欧文字部分と「ATENA」の欧文字部分は、上下に近接して配置され、そのつづりも、各語の頭文字2文字又は1文字(「At」、「En」、「A」)で構成されるような密接な関連性があるから、それら構成文字全体をして、何らかの組織の名称及び略称を表してなるとの印象を与えるものである。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「アテナ」の称呼のほか、複数の称呼が生じるもので、構成文字全体で何らかの組織の名称及び略称を表してなるとの印象を与えるが、特定の観念は生じない。」
そこで両者を対比すると、
「外観においては、構成文字及びその構成態様に顕著な相違がある上、「atena」と「ATENA」の欧文字部分にしても、大文字と小文字の差異に加えて、引用商標の構成においては何らかの組織の略称を表してなるとの印象を与えるから、互いに記憶される語としての印象が相違するもので、相紛れるおそれはない。」
また、
「称呼においては、両者は「アテナ」の称呼を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼(「アトミックエナジーアソシエーション」、「ゲンシリョクエネルギーキョウギカイ」)の有無に差異があるから、相紛れるおそれはない。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないから、比較できない。」
よって、
「観念において比較できないとしても、構成全体の印象を踏まえると、外観及び称呼において相紛れるおそれはないから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の一部の構成が共通する商標の類似が問題となりました。
一部の構成が共通していても全体でみた場合に非類似となる場合があります。
見た目の違いを意識させる構成とすることが真似とは言わせないツボになります。
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