登録第6570347号:「CONO」、指定商品:第33類の各商品の商標は、

 

(1)国際登録第1378886号商標:

 

 上段に縦線と斜線を組み合わせた正方形状図形(以下「図形部分」という。)、下段に、ややデザイン化した「KONO」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配してなる構成

 

(2)国際登録第1363047号商標:

 

 ややデザイン化した「KONO」の欧文字を表してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-015470)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「その構成文字に相応して「コノ」の称呼を生じ、当該文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。」

 

そうすると、

 

「その構成文字に相応して「コノ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」

 

一方、引用商標1の

 

「図形部分と文字部分は、いずれも重なること無く間隔を空けて配置され、視覚的に分離して観察されることに加え、直ちに何らかの観念的な関連性も見いだすことはできないから、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難いものである。」

 

そして、

 

「図形部分と文字部分も要部といえるところ、「KONO」の文字部分は、その構成文字に相応して「コノ」の称呼を生じ、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。」

 

また、

 

「図形部分は、特定の事物を表すものとして認識されているというような事情も見いだせないことからすれば、特定の称呼及び観念は生じないものである。」

 

そうすると、

 

「その文字部分に相応して「コノ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」

 

 また、引用商標2は

 

「その構成文字に相応して「コノ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。」

 

そこでそれぞれ対比すると、引用商標1に対しては

 

「本願商標が標準文字にて普通に用いられる書体からなるのに対し、「KONO」の文字部分はややデザイン化された態様であるという差異がある。」

 

 また、

 

「両者は、つづりの一部が共通するとしても、文字商標における外観の識別上重要な要素である語頭において「C」と「K」の文字の差異を有し、この差異が、ともにわずか4文字という少ない文字構成からなる両者の視覚的印象に与える影響は大きく、両者は、別異の語であるとの印象を強く与えるものであることからすれば、視覚的な印象が著しく相違するというべきであり、」

 

「構成全体を比較しても、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。」

 

 引用商標2に対しては、外観は、

 

「視覚的な印象が著しく相違し、判然と区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「いずれも「コノ」の称呼を生じるものであるから、称呼を共通にするものである。」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。」

 

 よって、

 

「「コノ」の称呼を共通にし、観念において比較することはできないとしても、外観においては、両商標の構成及び態様において際立った差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであり、その外観上の差異は称呼上の共通性を凌駕するといえるものであるから」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通しても、外観や観念での違いが目立てば非類似となる場合があります。

 

 外観や観念で異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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