登録第6566644号:「Ncon」、指定商品:第9類の各商品の商標は、

 

 登録第4119624号商標:

 

 「NCOM」の文字を、同じ書体、同じ大きさで各文字の間隔をやや狭くして横書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-011111)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、特定の観念を生じないものである。」

 

そして、

 

「その構成中、語頭に位置する文字が大文字で「N」と表記され、「con」の文字が小文字で表記されていることからすると、語頭の「N」を「エヌ」と発音し、「con」を「コン」と発音するのが自然といえるから、本願商標からは、「エヌコン」の称呼を生じるものである。」

 

したがって、

 

「「エヌコン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

一方、引用商標の

 

「文字は、辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、特定の観念を生じないものである。」

 

そして、

 

「「COM」の文字部分は、我が国で親しまれた「.com」を「ドットコム」と発音する例に倣い「コム」と発音されるのが自然といえるから、引用商標からは、「エヌコム」の称呼を生じるものである。」

 

したがって、

 

「「エヌコム」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両者を対比すると、

 

「外観においては、両者はいずれも欧文字4文字からなり、「N」、「C(c)」、「O(o)」を共通にするものの、本願商標が、語頭に位置する「N」のみが大文字で表記され、標準文字で表されているのに対し、引用商標はその構成文字の全てが大文字で表記され、各文字の間隔をやや狭くして表されており、かつ、4文字目において「n」と「M」の差異を有し、これらの差異が、ともにわずか4文字という少ない文字構成からなる両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえず、両者は別異の語であるとの印象を与えるものというのが相当である。」

 

そうすると、

 

「外観上、判然と区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「ともに4音からなり、「エ」、「ヌ」、「コ」の音を共通にするものの、第4音において「ン」と「ム」の音の差異を有し、「ン」が前音「コ」に吸収され明瞭に聴取されず、一気に「エヌコン」と称呼されるのに対し、「ム」は前音「コ」に吸収されず、一音ずつ平坦に「エヌコム」と明確に称呼されるものであるから、これらの音調及び音感の差異が、わずか4音の構成からなる両称呼に与える影響は小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。」

 

そうすると、

 

「称呼上、明瞭に聴別し得るものである。」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念を生じないから、両者は、観念上、比較することができないものである。」

 

そうすると、

 

「観念において比較することができないものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 商標の一部が共通しても、全体の外観・称呼・観念で相紛れるおそれがない場合には非類似となります。

 

 短い構成であれば一文字だけでも異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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