登録第6563824号:「KINKAN」、指定商品:第30類の各商品の商標は、

 

 登録第1311524号商標:

 

 四つの角が丸く四辺にへこみをもたせた縁取りのある黒色の菱形風図形(以下「図形部分」という。)内に、ややデザイン化された「金冠」の文字(以下「文字部分」という場合がある。)を白抜きした構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-012121)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「欧文字は、一般的な辞書等に掲載がなく、特定の意味合いを有しない造語と理解されるものである。」

 

したがって、

 

「その構成文字に相応して、「キンカン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

一方、引用商標の

 

「図形部分は、我が国において特定の意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものであるから、出所識別標識としての称呼及び観念は生じないというのが相当である。」

 

そうすると、

 

「中央部に白抜きで大きく顕著に表された「金冠」の文字部分がそれ自体、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る要部といえるものである。」

 

したがって、

 

「その構成中、「金冠」の文字に相応して、「キンカン」の称呼を生じ、「金冠」の文字は「黄金で造り、または黄金で飾った冠。」(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)の意味を有する語であるから「黄金の冠」の観念を生じるものである。」

 

 そこで、両者を対比すると、

 

「外観においては、図形の有無の差異を有することから、全体の構成を異にするものである。」

 

そして、文字部分を比較すると、

 

「外観において、前者は欧文字6文字、後者は漢字2文字という点で異なり、また、前者は標準文字で表されているのに対し、引用商標の要部である「金冠」は、ややデザイン化されていることから、文字の態様においても差異を有することからすれば、両者は、視覚的な印象が相違し、外観上、判然と区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「共に「キンカン」の称呼を生じるから、称呼上、同一である。」

 

 観念は、

 

「本願商標からは観念が生じないのに対し、引用商標からは「黄金の冠。」の観念が生じるから、観念上、相紛れるおそれはない。」

 

そうすると、

 

「「キンカン」の称呼を同一にするとしても、外観において判然と区別し得るものであり、また、観念においても相紛れるおそれはないから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通しても、外観・観念で相紛れるおそれがない場合には非類似となることがあります。

 

 外観や観念で相紛れないようにことが真似とは言わせないツボになります。

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