登録第6563711号:「ラクタロウ」、指定商品:第12類の各商品の商標は、

 

 登録第4071825号商標:「楽大郎」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-009208)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、」

 

「その構成文字に相応して「ラクタロウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

一方、引用商標の

 

「文字は、辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、その構成各文字の漢字の音読みに従えば、「ガクダイロウ」、「ガクタイロウ」、「ラクダイロウ」、「ラクタイロウ」の称呼を生じるというのが自然であり、また、その構成中の「大郎」を「タロウ」と読む場合があることを否定できないことからすれば、場合によっては、「ガクタロウ」又は「ラクタロウ」の称呼を生じ得るものである。」

 

そうすると、

 

「「ガクダイロウ」、「ガクタイロウ」、「ラクダイロウ」、「ラクタイロウ」の称呼を生じ、場合によっては、「ガクタロウ」又は「ラクタロウ」、の称呼を生じ得るものであり、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両者を対比すると、

 

「外観においては、本願商標は片仮名5文字からなるのに対し、引用商標は漢字3文字からなり、その構成が明らかに異なるから、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標は「ラクタロウ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ガクダイロウ」、「ガクタイロウ」、「ラクダイロウ」、「ラクタイロウ」の称呼を生じ、場合によっては、「ガクタロウ」又は「ラクタロウ」の称呼を生じ得るのであって、両者の称呼は、引用商標から「ラクタロウ」の称呼を生じる場合には、同一であるが、それ以外の場合には、語調、語感が明らかに相違し、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。」

 

 観念は、

 

「いずれも特定の観念を生じないから、両者は、観念上、比較することができないものである。」

 

そうすると、

 

「観念においては、比較することができないものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼においても、「ラクタロウ」の称呼において同一の場合があり得るものの、それ以外の称呼は明瞭に聴別し得るものであるから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、一部の称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 一部の称呼が共通するとしても、その他の称呼や外観・観念で相紛れるおそれがない場合には非類似となることがあります。

 

 外観や観念で異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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