登録第6546147号:「トンボバケツ」、指定商品役務:第21類の「清掃用バケツ」の商標は、
登録第4013748号商標:
「TOMBO」の英文字の右側に黒色の2つの逆三角形が並んだ構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-005084)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字は、同種文字(片仮名)を、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりよく表してなるから、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではなく、全体をして一連一体の語を表してなると看取される。」
また、
「構成中「トンボ」の文字は「トンボ目に属する昆虫の総称」を指称する語で、「バケツ」の文字は「金属やプラスチックなどで作った、水などを入れる把手付きの桶状の器」の意味を有する語である(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)ものの、」
「上記のようなまとまりのよい構成においては、両語を結合した特定の意味を有さない造語を表してなると認識、理解されるというべきで、特定の文字部分が自他商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えたり、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものではない。」
そうすると、
「その構成文字全体に相応して、「トンボバケツ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」
として、非類似の商標と判断されました。
今回は、一部の称呼が共通する商標の類似が問題となりました。
一部の称呼が共通していても、全体として一体不可分な構成の商標に対しては非類似となる場合があります。
全体で一体感を持たせることが真似とは言わせないツボになります。
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