登録第5505198号:「REDRANGER」、指定商品は第12類は、
(1)登録第675683号商標:「RANGER」
(2)登録第3171916号商標:「RANGER」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-026000号)が請求されました。
審判ではまず、この商標は、それぞれの文字は同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「レッド
レンジャー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである、とし、
その構成中の「RED」の文字が「赤」を意味する平易な英語であるとしても、かかる構成においては、「RED」及び「RANGER」の文字を結合したものと認識されるというよりは、むしろ「REDRANGER」の文字全体をもって、一体のものと認識されるとみるのが自然である。としました。
また、これに接する取引者、需要者が、殊更「RED」の文字を捨象し、「RANGER」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない、として、「REDRANGER」の文字が、構成全体として一体不可分の造語として認識されるものといわなければならない、
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、「RED」の有無が問題となりました。
この程度の長さの文字商標では、文字が同書、同大、等間隔にまとまりよく一体的に表されているのであれば、その他の部分の識別力が特になければ称呼も外観も一体とみなされる場合が多いです。
識別力の低い語句に別の語句を追加する、というのは、真似とは言わせないための手法の一つになり得ます。
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