登録第6516954号:「着楽楽」の漢字を横書きしたもの及び、該文字の上段に、該文字の読みを表すために小さく付記的に表示した「きらら」の平仮名を横書きしてなる構成、指定役務:第41・45類の各役務の商標は、
登録第4592148号・4639963号商標:「きらら」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2021-001631)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「着楽楽」の漢字は、辞書等に記載がなく、成語とは認められないものであるが、「着」の文字は、「衣服などを身につける。」等を意味し、「楽」の文字は「心身に苦痛などがなく、快く安らかなこと。」等を意味する(いずれも出典:デジタル大辞泉 株式会社小学館)いずれも平易、常用、かつ、意味を容易に想起しうる一般に親しまれた漢字である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「キララ」の称呼を生じ、構成中の漢字部分から、「着ることが楽(らく)」程の観念を生じ得るとみるのが相当である。」
そこで、両者を対比すると、外観は、
「構成中、顕著に大きく表された「着楽楽」の漢字部分が看者の注意をひくことから、たとえ、小さく付記的に表された「きらら」の平仮名と、」
「「きらら」の文字が共通するとしても、」
「外観において判然と区別し得るものである。」
称呼は、
「いずれも「キララ」の称呼を同一にするものである。」
観念は、
「本願商標からは、「着ることが楽(らく)」程の観念を生じ、」
引用商標からは、
「特定の観念を生じないことから、」
「観念において相違する。」
したがって、
「称呼において共通するとしても、外観において判然と区別し得るものであり、観念においても相違することから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。
称呼が同一であっても、外観、観念が紛らわしくなければ非類似になる場合があります。
外観や観念を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。
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