ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第5503721号:「WarpNet」、指定商品:第9類「コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,通信ネットワーク用コンピュータプログラム,通信の分野で用いるコンピュータプログラム 」は、

 

 登録第5058449号商標:「WAAP NeT」及び「ワープネット」の文字を上下二段に書した構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-023243号)が請求されました。

 

 審判では、この商標の文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その構成文字に相応して「ワープネット」の称呼を生ずるものである、としました。

 

 一方、引用商標は、上下二段の構成各文字は,それぞれ特定の語義を有しない一種の造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その構成各文字に相応して「ワープネット」の称呼を生ずるものである、としました。

 

 ところが、外観を比較すると、この商標は、「WarpNet」の欧文字のみによって一体に構成され,その構成中「W」「N」の欧文字を大文字で,他の欧文字を小文字で表してなるのに対し,

 

 引用商標は「WAAP NeT」及び「ワープネット」の文字を上下二段に書してなり,その欧文字部分の「WAAP」と「NeT」の間に一文字分のスペースを設け,また,その構成中「e」の欧文字のみを小文字で,他の欧文字を大文字で表してなるものであるから,両商標は構成全体の外観において十分に区別できるものである、としました。

 

 また,本願商標と引用商標は共に特段の観念は生じないものであるから,観念については比較することができないものである、として、

 

 「ワープネット」の称呼を共通にし,観念においては比較することができないとしても,外観において十分に区別できるものであるから,両商標の比較において,称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる商標である、として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。

 

 今回は、共に「ワープネット」の称呼を生ずるものであっても非類似とされた事例です。

 

 外観において十分に区別できるものであれば、称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難い、ということになります。

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