登録第6419209号:図形とその右隣に「MGI」の欧文字を書してなる構成、指定商品:第10類の各商品の商標は、
登録第4904283号商標:「SHIMO−DAIRA」の欧文字と「MGI」の欧文字を二段に書してなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-013251)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、引用商標の
「上段の「SHIMO−DAIRA」の文字は下段の「MGI」の文字に比べて若干小さく表してなるものの,近接して表されていることに加え,各文字は同じ文字種,同じ書体,同じ間隔で表され,上段と下段はそれぞれの中心をそろえて表されていることから,全体として外観上まとまりよく一体的に表されているものといえる。」
また、
「構成中,「SHIMO−DAIRA」の文字及び「MGI」の文字は,いずれも辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として理解されるから,引用商標はいずれかの文字部分から出所識別標識としての観念が生じるとはいえないものである。」
さらに、
「その構成文字全体から生じる「シモダイラエムジーアイ」の称呼も格別冗長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。」
加えて、
「その構成中「MGI」の部分のみが,取引者,需要者に対して,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。」
したがって、
「引用商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語を表したもの」であり、
非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の一部が共通する商標との類似が問題となりました。
一部が共通していても、分離されずに全体で認識される場合は非類似になります。
一体として認識される構成にすることが真似とは言わせないツボになります。
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