登録第6412528号:「どろ」の文字を横書きしてなる構成、指定商品:第29,30類の各商品の商標は、
登録第5406400号商標:「どろぶた」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-014251)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、引用商標の構成は、
「同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一連一体に表されており、その構成全体から生じる「ドロブタ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「構成中の「ぶた」の文字部分が、家畜の一種を指称する語である「豚」を平仮名で表記したものと認められるとしても、引用商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、引用商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
さらに、
「構成中の「どろ」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。」
したがって、
「「どろ」の文字部分を分離抽出」することはない、として非類似の商標と判断されました。
今回は、商標の一部が共通する商標との類似が問題となりました。
一部が共通していても、分離して解釈することができなければ、非類似になります。
一体不可分であることが真似とは言わせないツボになります。
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