登録第6408171号:赤く斜体で表された「sparky」の文字と,「y」の右上部分に隣接し,赤で縁取りされた拳とおぼしき図形を配してなる構成、指定商品役務:第6,20,35類の各商品役務の商標は、
登録第6100998号商標:「スパーキー」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-014548)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「sparky」の文字は,「はつらつとした,元気な」の意味(「ジーニアス英和辞典第5版」株式会社大修館書店)を有する英語であるとしても,我が国において馴染みのある語であるとはいい難く,また特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことから,当該文字は,特定の
語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」
そうすると、
「「sparky」の文字に相応して「スパーキー」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。」
一方、引用商標の
「文字は,広辞苑等の日本語の辞書に載録されているものではなく,また,特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないことから,当該文字は,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるものである。」
そうすると、
「「スパーキー」の文字に相応して「スパーキー」の称呼が生じ,特定の観念は生じない。」
そこで、両者を対比すると、
「外観において明らかに相違するものであるから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。」
称呼は、
「「スパーキー」の称呼を共通にするものである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから,観念について比較することはできない。」
したがって、
「称呼が共通するとしても,観念については比較することができず,外観においては明らかに相違し,明確に区別できるものであるから,」
非類似の商標と判断されました。
今回は、称呼が共通する商標との類似が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で紛らわしさがなければ非類似になります。
外観や観念で違いをみせることが真似とは言わせないツボになります。
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