登録第6385732号:「VRR」、指定商品役務:第9,35,42類の各商品役務の商標は、
登録第5206175号商標:
「ヴイ・アール・アール」の片仮名と「VR+R」の欧文字を上下二段に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-006377)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は、
「当該文字に相応して「ブイアールアール」の称呼が生じるものである。」
また、
「「VRR」の語は、辞書等に載録のない一種の造語であるから、本願商標は全体として特定の観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「上段の片仮名からは、「ブイアールアール」の称呼が生じ、下段の欧文字からは、「ブイアールプラスアール」の称呼が生じるものである。」
また、
「「ヴイ・アール・アール」及び「VR+R」の語は、辞書等に載録のない一種の造語であるから、引用商標からは特定の観念は生じないものである。」
そこで、両者を対比すると、
「外観においては、全体の構成態様が明らかに相違すると共に、本願商標と引用商標の上段を比較した場合には文字種が相違し、また引用商標の下段と比較した場合でも「+」の有無において明確な差異を有するから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。」
称呼については、
「両商標は「ブイアールアール」の称呼を共通にする場合があるとしても、引用商標から生じる「ブイアールプラスアール」の称呼は、本願商標から生じる「ブイアールアール」の称呼とは「プラス」の音の有無という差異により明瞭に聴別できるものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念が生じないから、両商標の観念は比較することができないものである。」
そうすると、
「称呼を共通にする場合があるとしても、観念において比較することができず、外観において顕著に相違するものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
今回は、称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
称呼の一部が共通しても、外観が大きく異なる場合には非類似となる場合があります。
見た目で違いを出して識別させることが真似とは言わせないツボになります。
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