登録第6356451号:左側に細い線で飛行機と思われる図形(以下「飛行機様図形」という。)を配し、その右側に、「Z」の軌跡で毛筆風に黒く太字で書された幾何図形(以下「Z幾何図形」という。)を中心として、Z幾何図形の左側に「ARTi」の文字を配し、その右側に欧文字「AN」をモチーフにデザイン化した幾何図形(以下「AN幾何図形」という。)を配し、大きく書された「A」の文字の右側から延びた線が「RTi」、Z幾何図形及びAN幾何図形を載せるよう
に書かれた直線を有してなる構成、指定商品役務:第9類の「マウスパッド」、第28類の「運動用具」の商標は、
登録第4711266号商標等:「ARTISAN」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-005755)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「飛行機様図形、Z幾何図形、AN幾何図形は、我が国において、広く知られた図形である等の事情は見当たらないことから、これらの図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないと判断するのが相当である。」
そうすると、
「その構成中の「ARTi」の文字を捉えて、これより「アルチ」の称呼を生じるものとみるのが相当である。」
したがって、「アルチザン」の称呼は生じないから、非類似の商標と判断されました。
今回は、称呼が同一と思われる商標の類似が問題となりました。
同じ文字を含んでいても、図案化された文字の場合には必ずしもその文字の音が生じるとは限りません。
文字を図案化することが真似とは言わせないツボになります。
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