ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6349773号:「鳥せい」の文字を筆書き風の書体で縦書きしてなる構成、指定商品役務:第30,43類の各商品・役務の商標は、

 

 登録第5105383号商標:

 

 四角形状の枠内に、右上から左下にかけて「鳥正」の文字を縦書きしてなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-005250)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は

 

「その構成文字に相応して「トリセイ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。」

 

 

 一方、引用商標は、

 

「その構成文字に相応して「トリショウ」、「トリマサ」又は「トリセイ」の称呼が生じるが、特定の観念は生じない。」

 

 そこで、両者を比較すると、外観は、

 

「構成文字や構成態様などの差異から判別は容易である。」

 

 称呼は、

 

「「トリセイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、本願商標の称呼と引用商標のその他の称呼(「トリショウ」と「トリマサ」)とは語頭の「トリ」の称呼を除いて語尾の2音が相違するから、構成音全体の聴別は容易である。」

 

 さらに、観念は、

 

「互いに特定の観念は生じないため、比較できない」

 

 したがって、

 

「外観については判別が容易で、称呼については、複数の称呼のうち1つの称呼を共通にする場合があるとしても、その他の称呼は聴別が容易であり、観念については比較できない」

 

 から非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通していても、外観や観念で相紛らわしくなければ非類似となることがあります。

 

 見た目の違いを強調することが真似とは言わせないツボになります。

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