ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6304212号:「anana」、指定商品:第25類の各商品の商標は、

 

(1)登録第4744693,5127544号商標:「ANANAS」

 

(2)登録第6204556号商標:「ANANNA」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-008357)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って、「アナナ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。」

 

 一方、引用商標1の

 

「欧文字は、「パイナップル科アナナス属の植物の総称」の意味を有する英語であるとしても、当該語が我が国において一般的に親しまれ知られているとはいえず、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って、「アナナス」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。」

 

 また、引用商標2の

 

「文字は辞書等に成語として掲載されていないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものであるから、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は英語読みに倣って、「アナンナ」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。」

 

 そこで、まず引用商標1と比較すると、

 

「外観においては、語尾の「S」の有無及び小文字か大文字かの差異を有しており、これらの差異が、5文字と6文字という比較的短い文字構成からなる両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいないから、両者は相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。」

 

 次に、「アナナ」の称呼と「アナナス」の称呼を比較すると、

 

「両者は、語尾において「ス」の音の有無という差異を有し、前者は3音、後者は4音という短い音構成においては、「ス」の音の有無の相違が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。」

 

 さらに、

 

「観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較できないものである。」

 

 引用商標2と比較すると、

 

「外観においては、1文字目から4文字目までは同じつづりであるものの大文字と小文字の差異を有し、5文字目及び6文字目は「a」と「NA」の差異を有しているところ、これらの差異が、5文字及び6文字という比較的短い文字構成からなる両商標の外観全体の視覚的印象に与える影響は小さいものとはいえないから、両者は相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。」

 

 次に、「アナナ」の称呼と「アナンナ」の称呼を比較すると、

 

「両者は、3音目において「ン」の音の有無という差異を有しているところ、前者は3音、後者は4音という短い音構成において、「ン」の音の有無の相違が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。」

 

 さらに、

 

「観念においては、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較できないものである。」

 

 そうすると、

 

「観念において比較できないものの、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、一文字違いの商標の類否が問題となりました。

 

 一文字違いであっても、全体として識別できる場合には非類似になります。

 

 違いをしっかり強調することが真似とは言わせないツボになります。

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