ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6277386号:角形フライパンとおぼしき図形(下部の長方形は黄色に着色されている。)の内部に「kakko」の欧文字を横書きしてなる構成、指定商品:第30類の「厚焼き玉子を使用したサンドイッチ」の商標は、

 

 登録第6144492号商標:

 

 左下から右斜め上方に向かって徐々に大きくなる赤色又は青色で着色された楕円図形を4つ連ね,下から二番目と三番目の楕円図形の間及び下から三番目と四番目の楕円図形の間に白抜きで楕円図形を配してなる図形と,その右下に「KAKKO」の文字(第1文字目の「K」は赤色で,第2文字目の「A」及び第5文字目の「O」は灰色で,第3文字目及び第4文字目の「K」は青色でそれぞれ表されている。)よりなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-001323)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「図形と文字とが一体的に表されたものと看取されるものである。」

 

 そして、

 

「その構成中の「kakko」の文字部分より,「カッコ」の称呼が生じるものであり,また,当該文字は辞書に掲載されていない文字であって,特定の意味合いを有しない造語といえるものである。」

 

 したがって、

 

「「カッコ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「図形部分と文字部分とは,視覚上明確に分離して看取されるだけでなく,特別な関連性を有するものではないことからすると,これらは分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえないものであるから,図形部分と文字部分とは,それぞれ独立して出所識別機能を果たす部分として認識されるものといえる。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の「KAKKO」の文字部分に相応して「カッコ」の称呼を生じるものであり,また,当該文字は辞書に掲載されていない文字であって,特定の意味合いを有しない造語といえるものである。」

 

 したがって、

 

「「カッコ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものである。」

 

 そこで、両者の外観を比較すると、

 

「それらの構成において明らかな差異を有するものであり,外観上,判然と区別できるものである。」

 

 称呼においては、

 

「それぞれ「カッコ」の称呼が生じるものであるから,「カッコ」の称呼を共通にするものといえる。」

 

 観念においては、

 

「比較することができないものである」

 

 してみると、

 

「「カッコ」の称呼を同一にするとしても,外観においては顕著に相違し,判然と区別できるものであり,また,観念においては比較することができないものであるから,」

 

 非類似の商標と判断されました。

 

 今回は、称呼が同一の商標の類否が問題となりました。

 

 称呼が同一であっても外観や観念で両者を識別できる場合には非類似になりやすいです。

 

 見た目や意味を異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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