登録第6266676号:「オキシパワー」、指定商品:第3、5、21類の各商品の商標は、
登録第5041407号商標:「ELWオキシパワー」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-016756)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して,「オキシパワー」の称呼を生じること明らかであり,また,当該文字は,一般的な辞書等に掲載されている語ではなく,特定の意味合いを有しない一種の造語と理解される。」
一方、引用商標は、
「その構成文字は,欧文字と片仮名ではあるものの,同書,同大,等間隔で,外観上全体がまとまりよく一体的に表されており,構成文字全体から生じる「イーエルダブリュウオキシパワー」の称呼も,やや冗長ではあるものの,よどみなく一連に称呼し得るものである。」
また、
「「ELW」の文字は,一般的な辞書等に掲載されている語ではなく,特定の意味合いを有しない一種の造語と理解されるものであり,一方「オキシパワー」の文字も,上記と同様に一種の造語であることから,全体としても,特定の観念を生じるものではない。」
そうすると、
「かかる外観及び称呼から,その構成全体をもって取引者,需要者に認識されるものであり,また,その構成中,「オキシパワー」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情はないこと,」
「さらに,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる事情も見いだせないことなどを併せ考慮すれば,引用商標から「オキシパワー」の文字部分が独立して看取,把握されることはないと判断するのが相当である。」
したがって、
「引用商標から「オキシパワー」の文字部分を分離,抽出」
して識別することはなく、両者非類似とされました。
今回は、商標の一部が同一の商標の類否が問題となりました。
商標の一部が同一であっても、長いほうの商標が途中で区切られることなく識別できれば非類似です。
全体で一体の構成であることが真似とは言わせないツボになります。
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