ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6263118号:黒地の正方形の中央に白色の正方形を上段に2つ,下段に2つずつ配し,それぞれの白色の正方形内に黒字で,上段左側から「T」,その右側に「I」,下段左側に「L」,その右側に「E」の各欧文字を配した構成、指定商品:第3類の各商品の商標は、

 

(1)登録第6026036号商標:「TILE」

 

(2)登録第6026037号商標:「tile」(「t」の文字は多少デザイン化されている。)の文字を横書きしてなる構成

 

 とそれぞれ類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2020-011629)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「ように一文字ずつ区切られた構成においては,全体として何らかの語を表したものとして看取されるというより,むしろ欧文字4字を四方に均等に配してなる標章と認識されるのが相当といえることから,本願商標からは「ティアイエルイー」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、各引用商標は、

 

「その構成文字に相応して「タイル」の称呼及び「タイル」(壁または床などに張る小片状の薄板。[株式会社岩波書店 広辞苑第六版])の観念が生じるものである。」

 

 そこで両者を比較すると、外観においては、

 

「図形の有無及び書体等の構成の差異を有することから,両商標は,外観上,明確に区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標からは「ティアイエルイー」の称呼を生じるのに対し,引用商標からは「タイル」の称呼を生じるものであることからすると,両商標は,構成音,構成音数に明らかな差異を有することから,称呼上,判然と区別できるものである。」

 

 観念については、

 

「本願商標は特定の観念を生じない一方,引用商標は「タイル」の観念を生じるから,両商標は,観念上,相紛れるおそれのないものである。」

 

 として、相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、商標の構成が共通すると思える商標の類否が問題となりました。

 

 構成が共通していても、全体として意味のある語句にならない場合には、単なる文字が並んでいるだけとして認識される場合があります。

 

 観念を生じさせないことも真似とは言わせないツボになります。

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