ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6248883号:「GROS」、指定役務:第39類の各役務の商標は、

 

 登録第4534071号商標:「GLOSS.COM」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-006365)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して「グロス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は、「GLOSS」及び「COM」の欧文字を「.」(ドット)を介して、同じ書体でまとまりよく一体的に表されているものである。」

 

 そして、

 

「「GLOSS」の文字部分は、「光沢、つや」の意味を有し(「ランダムハウス英和大辞典(第2版)」小学館)、「.COM」の文字部分はインターネットにおける商業組織用のトップレベルドメイン名「.com」を認識させる場合があるとしても、」

 

「指定役務の分野において、いずれかの部分が需要者に対し強く支配的な印象を与えるとはいい難いものである。」

 

 また、

 

「構成全体から生ずる「グロスドットコム」の称呼も、格別冗長であるということもできず、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

 

 そうすると、

 

「構成中の「GLOSS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせず、これに接する取引者、需要者は、殊更「GLOSS」の文字部分のみに着目するというよりは、まとまりよく一体的に表された構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握するものとみるのが自然である。」

 

 したがって、

 

「引用商標は、「グロスドットコム」の称呼を生ずるものであり、また、当該構成文字は辞書等に載録のないものであり、一種の造語とみるのが相当であるから、特定の観念は生じないものというのが相当である。」

 

 そこで両者を比較すると、

 

「外観においては、全体の構成文字や文字数が明らかに相違するから、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 称呼については、

 

「本願商標から生じる「グロス」の称呼と、引用商標から生じる「グロスドットコム」の称呼とを比較すると、構成音数や「ドットコム」の音の有無において顕著に相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。」

 

 観念については、

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者を比較することはできない。」

 

 そうすると、

 

「観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、」

 

 非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 一部が共通していても、全体で識別できる場合には非類似になる場合があります。

 

 商標全体で異ならせることが真似とは言わせないツボになります。

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