ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6236690号: 「rOOMS」の語頭の「r」の文字が、ややデザイン化されて文字が横書きしてなる構成、指定商品・役務:第35類の各役務の商標は、

 

 登録第5440917号商標:デザイン化された英語の筆記体風の小文字で表されており、その構成態様からは「raams」の文字を表したものと理解される構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-006443)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、

 

「我が国において「部屋」を意味する英単語である「room(ROOM)」の文字が一般に知られており、当該文字の複数形を表した「rooms(ROOMS)」の文字も複数の「部屋」を意味する英単語として、同様に知られていることからすると(「ランダムハウス英和大辞典第2版」小学館)、」

 

「「rOOMS」の文字は、語頭の文字がややデザイン化された小文字で表されているとしても、「rooms(ROOMS)」の語を容易に想起させるものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して「ルームズ」の称呼を生じ、「部屋」の観念を生じるものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は、一般的な辞書等には載録がなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して「ラームズ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両者の外観を比較すると、

 

「その構成態様において明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。」

 

 次に、両者の称呼は、

 

「長音を含め4音と比較的短い音であり、最も聴別しやすい語頭音における「ル」と「ラ」の差異を有し、この差異音が両称呼に与える影響は決して小さなものとはいえないから、両者は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。」

 

 観念は、

 

「本願商標が「部屋」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。」

 

 したがって、

 

「外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれのない
ものであるから、」

 

 非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、デザイン化されたために類似とされた商標が問題となりました。

 

 構成する文字が異なるものでもデザイン化することによって、外観が似てくることがあります。

 

 そんなときに、どのような文字をデザイン化したのかを明確にすることが真似とは言わせないツボになります。

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