登録第6233264号:「PSYONIX」、指定商品・役務:第9,25,28,41類の各商品・役務の商標は、
登録第5122268号商標、登録第5463978号商標:「SIONYX」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-009079)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。
そして、
「特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、我が国で広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるのが一般的といえるから、本願商標からは、「プシオニ(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」の称呼を生じるものとみるのが相当である。」
一方、引用商標の
「文字は、既成の語として辞書等に載録されておらず、一般に親しまれた語でもないから、特定の観念を生じないものである。」
そして、
「特定の語義を有しない欧文字からなる商標を称呼するときは、前記(1)と同様にローマ字風又は英語風の発音をもって称呼されるから、引用商標からは「シオニ(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」の称呼を生じるものとみるのが相当である。」
そこで、両者の外観を比較すると、
「それぞれの構成各文字の相違により、明らかに区別し得るものであり、相紛れるおそれはない。」
次に、両者の称呼についてみると、
「それぞれ複数の称呼が生じうることから、両称呼は、共通する場合(本願商標と引用商標の「サイオニ(ッ)クス」)と異なる場合(本願商標の「「プシオニ(ッ)クス」と引用商標の「シオニ(ッ)クス」又は「サイオニ(ッ)クス」、本願商標の「サイオニ(ッ)クス」と引用商標の「シオニ(ッ)クス」)があり得る。」
そして、
「両称呼が異なる場合については、少ない音数において語頭の音が相違するものであるから、該差異音が及ぼす影響は大きいといえ、当該両称呼はいずれも明瞭に聴別できる。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できないものである。」
したがって、
「観念において比較できないものとしても、外観において明確に区別することができ、称呼上共通する場合だけでなく明瞭に聴別できる場合もあることからすれば、」
非類似の商標とされました。
今回は、称呼の一部が共通する商標の類否が問題となりました。
外観や観念で紛らわしくなければ、一部の称呼が共通しても複数の称呼のうちの一つだけであれば、商標全体では差異のほうが多くなって非類似と判断されます。
違う部分をとにかく作ることが真似とは言わせないツボになります。
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