ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6187800号:「S.P.E.C.」、指定商品・役務:第12類の各商品の商標は、

 

 登録第4345650号商標:

 

 上段に,図案化された「R」の文字を配し,下段に,「SPEC」の文字を配してなる構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2019-002419)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字に相応して,「エスピーイイシー」の称呼が生じるとみるのが相当である。」

 

 また、

 

「「SPEC」の語が,「機械などの構造や性能を表示したもの。仕様。また,仕様書。」の意を有する「specificationの略」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)として広く一般に親しまれていることを考慮すると,」

 

「その構成中の「S」「P」「E」「C」の各文字が着目され,「スペック」の称呼をも生じ,「仕様」程の観念を生じるものとみるのが相当である。」

 

 一方、引用商標の

 

「各段は横幅がそろえられ,かつ,極めて近接して配置されていることから,構成全体として,まとまりよく一体に表されたものと把握されるとみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字より,「アールスペック」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。」

 

 そこで、両者を比較すると、

 

「それぞれの構成態様において,両者は明らかに相違するものであるから,外観上,見誤るおそれはなく,明確に区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標から生じる「エスピーイイシー」の称呼と引用商標から生じる「アールスペック」の称呼とは,音数,音構成の顕著な差により互いに聞き誤るおそれはない。」

 

 また、

 

「本願商標から生じる「スペック」の称呼と引用商標から生じる「アールスペック」の称呼とを比較しても,両者は,引用商標の語頭の「アール」の音の有無という明白な差があることから,称呼上,明確に聴別できるものである。」

 

 観念は、

 

「本願商標からは「仕様」程の観念を生じるものであるのに対し,引用商標からは特定の観念を生じないものであるから,両者は,観念上,相紛れるおそれはない。 」

 

 そうすると、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛れることのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、商標の構成の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 

 共通する部分があっても、それ以外の部分と分けて識別される可能性が低ければ、非類似になる場合があります。

 

 一体感を強調することが、真似とは言わせないツボになります。

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