ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6179304号:「KRUSH」、指定商品・役務:第9、42類の各商品・役務の商標は、

 

 登録第5166327号商標:「CRASH」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-011749)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は,辞書等に載録がなく,特定の意味を有しない造語と認められるものであるが,我が国で親しまれた英語の「brush」を「ブラシ」と読むことに倣えば,「クラシ」の称呼を生ずるものといえる。」

 

 そうすると、

 

「「クラシ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は,「(車の)衝突,(飛行機の)墜落」等の意味を有する英語(「新英和中辞典」(株式会社研究社))として広く親しまれているものであるから,該文字に相応した「クラッシュ」の称呼及び「(車の)衝突,(飛行機の)墜落」の観念を生ずるものである。」

 

 そこで、これらを比較すると、外観は、

 

「1文字目の「K」と「C」及び3文字目の「U」と「A」が相違するところ,全体で5文字という短い文字構成において,語頭と中間部の文字の相違は,視覚上の印象が相違するものである。

 

 したがって、

 

「両商標は,外観上,区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標から生ずる「クラシ」の称呼と,引用商標から生じる「クラッシュ」の称呼とは,語頭の「ク」の音が共通し,引用商標の2音目の「ラ」に3音目の促音が伴うこと及び語尾の「シ」に拗音が伴うことにおいて本願商標とは差異を生ずるものであるが,」

 

「両称呼は,音数が異なることに加え,3音又は4音からなる短い称呼において,3音目と4音目の差異が,称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず,両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。」

 

 観念は、

 

「本願商標からは特定の観念を生じないものであるのに対し,引用商標は,「(車の)衝突,(飛行機の)墜落」の観念を生ずるものであるから,両者は観念において相紛れるおそれはない。」

 

 したがって、外観,称呼及び観念において相紛れるおそれのない非類似の商標であるとされました。

 

 

 今回は、何となく紛らわしい商標の類否が問題となりました。

 

 一見すると紛らわしい場合であっても、外観や称呼、観念をそれぞれ細かくみていくことにより両者が識別できるものである場合があります。

 

 紛らわしいといわれても、一つ一つ違いを明確に識別することが、真似とは言わせないツボになります。

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