登録第5483886号:「ガチコーン」、指定商品は第30類「菓子,パン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,即席菓子のもと」は、
登録第5232247号商標:[ガチ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2011-017311号)が請求されました。
審判では、この商標は、「ガチコーン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、すべて片仮名にて、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ガチコーン」の称呼も、よどみなく自然に称呼し得るものである、とし、
たとえ、その構成中の「コーン」の文字が、「とうもろこし」の意味を表すものとして、一般に使用されているものであるとしても、まとまりのよい構成においては、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
として、本商標からは、「ガチコーン」の称呼のみを生ずるものだから、引用商標とは非類似であると判断されました。
今回は、「ガチコーン」が「ガチ」と「コーン」とに分離されるかどうか、が問題となりました。
一部が普通名詞となる結合商標というのは結構ありますが、その全部が分離されるか、というと、一体不可分の造語として認識できるものであれば、そんなことはありません。
見た目や意味も含めていかに一体感を持たせるか、がツボになります。
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