ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6136746号: 「V−ISA」、指定商品等:第9類の「光センサーの機能を利用して製品外観の欠陥の可能性のある箇所を検出する視覚検査装置(外観検査装置)」の商標は、

 

 国際登録第1296484号:「ISA」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-012674)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「構成文字は,同じ書体,同じ大きさで等間隔にまとまりよく一体に表されているものであって,その構成文字全体から生じる「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。」

 

 そして、

 

「該文字は,辞書等に掲載されていないものであるから,特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 

 したがって、

 

「その構成文字全体に相応した,「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字も,辞書等に掲載のないものであるから特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。」

 

 したがって、

 

「その構成文字に相応して,「イサ」又は「アイエスエイ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで、両者を対比すると、

 

「語頭における「V−」の有無において相違するものであるから,両者は,外観上,判然と区別し得るものである。」

 

 また、

 

「本願商標から生じる「ブイイサ」又は「ブイアイエスエイ」の称呼と,引用商標から生じる「イサ」又は「アイエスエイ」の称呼とは,それぞれ「ブイ」の音の有無により,その音構成及び音数において明白な差異を有するものであるから,両者は,称呼上,明確に聴別できるものである。」

 

 さらに、

 

「両者とも特定の観念を生じないものであるから,観念において比較することはできない。」

 

 そうすると、

 

「観念において比較できないとしても,その外観においては,判然と区別し得るものであり,称呼においても,明確に聴別できるものであるから,」

 

 

 引用商標とは相紛れることがなく非類似とされました。

 

 今回は、商標の一部が共通する場合の類否が問題となりました。

 

 一部が共通していても、全体で一体不可分の構成とみなせることができれば非類似となります。

 

 短めにして一体不可分の構成にすることが真似とは言わせないツボになります。

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