ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6112228号:セリフを持つローマン体による「LIWEI」の欧文字をやや縦長に表してなる構成、指定商品等:第3,5類の各商品の商標は、

 

 登録第5567712号:6つの弧状の図を組みあわせてなる図形とデザイン化してなる「RIWAY」の欧文字とを上下に配してなる構成

 

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-006984)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。」

 

 そして、

 

「上記のような造語にあっては、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「リウェイ」の称呼を生じるものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「図形部分と文字部分とは、それぞれの構成態様及び配置によれば、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。」

 

 また、

 

「図形部分は、特定の事物を表したとはいえないものであり、文字部分は、既成の語として、一般的な辞書に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の図形部分と文字部分とを分離して観察することが、取引上、不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、また、当該文字部分が、その指定商品との関係において、自他商品の識別標識として機能し得ないものともいえない。」

 

 してみれば、

 

「文字部分は、独立して自他商品の識別標識として機能するものであり、また、上記のとおりの造語からなるものであるから、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるとみるのが相当である。」

 

 したがって、

 

「その構成中の文字部分に相応して、「リウェイ」の称呼を生じるものである。」

 

 

 そこで両者を対比すると、外観は、

 

「その態様において明らかな差異がある上、いずれも比較的短い5字という文字構成において、2字目及び3字目の「IW」を共通にするものの、その他の文字については全く異なるものであるから、外観上、明確に区別し得るものであり、両者におけるそのような差異は、取引者、需要者に強く印象づけられ、記憶されるとみるのが相当である。」

 

 そうすると、文字部分においては

 

「「リウェイ」の称呼を生じる点で共通するものの、観念において比較することができないものであり、外観においては、上記のとおり、取引者、需要者の受ける強い印象等をもって明確に区別されるものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、相紛れるおそれのないものというべきである。」

 

 また、

 

「図形部分とを比較するときは、文字と図形という差異により、明確に区別され、」

 

 さらに、

 

「構成全体をもって比較するときは、上記文字間における差異に加え、図形の有無という差異により、より明確に区別されるため、いずれの比較においても相紛れるおそれがあるとはいえない。」

 

 として非類似であるとされました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通しても、図形の有無や外観や概念で異なる印象があれば非類似となる場合があります。

 

 違いを大きくすることが真似とは言わせないツボになります。

「LIWEI」はこうして商標登録された関連ページ

メディキノコはこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「バケッ塔」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ハウスブレーン」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「XDSKIN」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロシャワー 」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「ドクターフィッシュカフェ」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「Veeco」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「jna」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「IGUIDE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「オルガノサイエンス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「LASEE」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。
「プロテアス」はこうして商標登録された
商品やサービスのネーミングの際に必要となる、既存の登録商標との差異化を検証、真似とは言わせない、真似させないためのご支援をいたします。