ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6104188号:「clinister」の欧文字を図案化して全体的に黒色で表し、そのうち「s」の欧文字は中間の部分を切り離して表し、また、「i」、「s」、「t」及び「r」の欧文字はその一部分を灰色で表してなる構成、指定商品等:第3類の各商品の商標は、

 

 登録第5864009号:「CLEANISTA」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-010071)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「「clinister」の欧文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない造語として理解されるものである。」

 

 そして、

 

「欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、本願商標は、英語の読みに倣って「クリニスター」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」

 

 一方、引用商標の

 

「文字は、辞書類に載録された成語とは認められないから、特定の語義を有しない造語として理解されるものである。」

 

 そして、

 

「欧文字からなる造語の場合は、我が国で一般に普及したローマ字又は英語の読みに倣って称呼されるものであるから、引用商標は、英語の読みに倣って「クリーニスタ」の称呼を生じるものであり、特定の観念を生じないものである。」

 

 そこで両者を対比すると、

 

「そのつづりにおいて、「l(L)」に続く文字が「i」と「EA」とで異なるものであり、また、「t(T)」に続く文字が「er」と「A」とで異なることから、これらの差異は、全体を構成する文字数が共に9文字とさほど多くない文字数においては、別異の語であるとの印象を強く与えるものであることに加えて、その文字の態様においても、図案化の有無の差異を有することからすれば、両者は、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、判然と区別し得るものである。」

 

 称呼は、

 

「本願商標から生じる「クリニスター」の称呼と引用商標から生じる「クリーニスタ」の称呼とは、長音の位置が異なるだけで、それ以外の音を全て共通にすることから、称呼上、近似した印象を与えるものである。」

 

 観念は、ともに

 

「特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができないものである。」

 

 そうすると、

 

「観念においては、比較することができず、称呼において近似した印象を与えるものであるとしても、外観においては、両者の構成文字及び態様に目立った差異を有するものであって、その印象が著しく相違し、判然と区別し得るものであるから、その称呼の類似性が外観における差異を凌駕するとはいい難く、これらを総合して全体的に考察すれば、」

 

 非類似であるとされました。

 

 

 今回は、称呼が近似する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が近似していても外観や観念での違いを超えなければ非類似となります。

 

 別の要素で違いを出すことが真似とは言わせないツボになります。

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