ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6086112号:3つの黒塗り五角形を組み合わせてなる図形(以下「図形部分」という。)と、その下方に「Taketora」の文字(以下「文字部分」という。)を配してなる構成、指定商品等:第5,10,21、25類の各商品の商標は、

 

(1)登録第4189340号:「竹虎」

 

(2)登録第5139554号:

 

 毛筆風の書体により「竹虎」の文字を表した構成

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-014000)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「図形部分と文字部分とは、それぞれの構成態様及び配置によれば、視覚上、分離して看取、把握され得るものである。」

 

 また、

 

「図形部分は、特定の事物を表したとはいえないものであり、文字部分も、辞書類に載録された既成の語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているものではないから、両者の間に観念上のつながりがあるなど、相互に密接不可分のものとしてみるべき特段の事情も見当たらない。」

 

 そうすると、

 

「その構成中の図形部分と文字部分とを分離して観察することが、取引上、不自然と思われるほど不可分的に結合しているものとはいえず、本願商標と引用商標との類否判断をする際に、当該文字部分を抽出して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきである。」

 

 してみれば、

 

「その構成中の文字部分に相応して、「タケトラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 」

 

 

 一方、各引用商標は

 

「「タケトラ」の称呼を生じる点においては共通するものの、外観においては、それぞれの構成全体による比較はもとより、」

 

「文字の構成に顕著な差異があり、」

 

「観念においては、本願商標が特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は「竹と虎」程度の観念を生じるものである。」

 

 そうすると、

 

「称呼を同じくするものであるとしても、外観及び観念において相紛れるおそれはないというべきものであるから、」

 

 非類似の商標とされました。

 

 

 今回は、称呼が共通する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が共通しても外観や観念で大きな違いや比較ができない場合には非類似となる例が多くなりました。

 

 異なる要素を少しでも増やしておくことが真似とは言わせないツボになります。

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