ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6081977号:「快音くん」、指定商品:第10類の「耳栓型の助聴器,補聴器」の商標は、

 

 登録第4547282号:「快温くん」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2018-005247)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標は、

 

「「快音くん」の文字からなるところ、その構成中、「快音」の文字は、「胸のすくようなさわやかな音」の意味を有する語であり、また、「くん」の文字は、「同輩や目下の人の姓名に付けて、親しみや軽い敬意を表す語」の意味を有する「君」の語の読みを平仮名で表したものであって、「君」の語と同様に、前にある語と一体となって造語を形成し、事物を擬人化して愛称的にいう場合にも使用される語といえるものであるから、」

 

「全体として、「快音(胸のすくようなさわやかな音)を出す人」程の意味合いを有する擬人化を図った一種の愛称を表したものとして理解されるとみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「カイオンクン」の称呼を生じ、愛称としての「快音くん(快音を出す人)」程の意味合いを想起させるものといえる。」

 

 一方、引用商標は、

 

「前半の「快温」の文字は、辞書に載録された成語であるとは認められないものの、「快」及び「温」の文字は、それぞれ「快いこと」及び「温かさ」等の意味を有する語としていずれもよく知られているものであり、また、後半の「くん」の文字は、「同輩や目下の人の姓名に付けて、親しみや軽い敬意を表す語」の意味を有する「君」の語の読みを平仮名で表したものであって、「君」の語と同様に、前にある語と一体となって造語を形成し、事物を擬人化して愛称的にいう場合にも使用される語といえるものであるから、」

 

「全体として、「快い温かさにする人」程の意味合いを有する擬人化を図った一種の愛称を表したものとして理解されるとみるのが相当である。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「カイオンクン」の称呼を生じ、愛称としての「快温くん(快い温かさにする人)」程の意味合いを想起させるものといえる。」

 

 

 そこで両者を対比すると、外観においては、

 

「本願商標は、上記(1)のとおり、「快音」及び「くん」の2つの語からなると理解されるものであるのに対し、引用商標は、上記(2)のとおり、「快」、「温」及び「くん」の3つの語からなると理解されるものであるから、両者は、異なる構成からなるものというのが相当であり、外観上、判然と区別し得るものといえる。」

 

 称呼は、

 

「共に「カイオンクン」の称呼を生じるものであるから、称呼上、同一である。」

 

 観念は、ともに

 

「造語として理解されるものではあるものの、本願商標は、愛称としての「快音くん(快音を出す人)」程の意味合いを想起させるものであるのに対し、引用商標は、愛称としての「快温くん(快い温かさにする人)」程の意味合いを想起させるものであるから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。」

 

 として、

 

「外観においては、判然と区別し得るものであり、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、」

 

 両者は相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。

 

 

 

 今回は、称呼が同一の商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が同一であっても、外観や観念が大きく相違する場合には非類似になる場合があります。

 

 大きな違いを少しでも作ることが真似とは言わせないツボになります。

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