ブランド構築に必要なネーミング・ロゴの検証

登録第6058599号:「エルア」、指定商品:第3類の「化粧品」の商標は、

 

 登録第5397892号:「ELURE」

 

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。

 

 

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-012197号)が請求されました。

 

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 

 まず、この商標の

 

「文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。」

 

 そうすると、

 

「その構成文字に相応して、「エルア」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」

 

 

 一方、引用商標の

 

「文字は、一般的な辞書に掲載がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、特定の観念を生じないものである。」

 

 そして、

 

「欧文字からなる商標を称呼する場合には、我が国において親しまれたローマ字表記又は英語における発音に倣って称呼されるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「エルレ」又は「エリュア」の称呼を生じるものである。」

 

 

 そこで両者を対比すると、

 

「その構成文字種及び文字数のいずれも異にするものであるから、外観において相紛れるおそれのないものである。」

 

 また、

 

「本願商標から生じる「エルア」の称呼と、引用商標から生じる「エルレ」の称呼とを比較すると、語尾における母音「ア」の音と、それとは母音を異にする弾音「レ」の音に差異を有するものであり、3音という短い音構成において、当該差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、」

 

「それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、称呼において相紛れるおそれはない。」

 

 また、

 

「本願商標から生じる「エルア」の称呼と、引用商標から生じる「エリュア」の称呼とを比較すると、中間の直音「ル」と拗音「リュ」の音に差異を有するものであり、3音という短い音構成において、直音と拗音の差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものとはいえず、」

 

「それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が相違するから、称呼において相紛れるおそれはない。」

 

 さらに、両者とも

 

「いずれも特定の観念を生じないものであるから、比較できない。」

 

 として、

 

「観念において比較できないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのないものであるから、」

 

 両者は非類似の商標とされました。

 

 

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼が類似する商標の類似が問題となりました。

 

 称呼が類似していても、構成する文字数が少ない場合には違いが目立つことになり、非類似になることもあります。

 

 違いを目立たせることが真似とは言わせないツボになります。

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