登録第6051814号:「Re」及び「So」の欧文字をハイフンで結合した構成、指定商品:第3,32類の各商品の商標は、
(1)登録第5256935号:「リソウ」
(2)登録第5476979号:「理想」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服の審判(不服2017-014982号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「構成文字から直ちに何らかの語を表したものとは認識できないため,ローマ字読みや英語風の読み方に従い,構成文字に相応して「レソ」又は「リソ」の称呼を生じる。」
また、
「構成文字全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として把握されるものであるから,特定の観念は生じない。」
一方、引用商標1は、
「「リソウ」の称呼を生じ,該文字は,同称呼を生じる何らかの単語を片仮名表記した可能性を看取させる場合があるとしても,何の語を表したものか特定することは難しく,辞書等にも掲載がないことから,特定の観念を生じるものではない。」
引用商標2は、
「「行為・性質・状態などに関して,考え得る最高の状態。」(広辞苑第六版)の意味を有するため,その構成文字に相応して前記意味の「理想」の観念及び「リソウ」の称呼を生じる。」
そこで、両者を対比すると、
「その全体の外観においては,構成文字,その文字種及び構成態様の相違により相紛れるおそれのないことが明らかである。」
称呼は、
「本願商標より生じる「レソ」の称呼と引用商標より生じる「リソウ」の称呼とは,第2音における「ソ」が1音共通するのみで,その他の構成音及び構成音数の差異により,明瞭に聴別し得る。」
また、
「本願商標から生じる「リソ」の称呼と引用商標から生じる「リソウ」の称呼とは,語頭から「リソ」の2音が共通するが,語尾における「ウ」の音の有無の差異を有するものであり,共に2音又は3音という極めて短い音構成であることからすれば,語尾における「ウ」の音の有無の差異が称呼全体に及ぼす影響は少なくないものであるから,十分に聴別できる。」
観念は、
「本願商標及び引用商標1からは,特定の観念を生じないものであり,引用商標2からは,「理想」(行為・性質・状態などに関して,考え得る最高の状態)という観念が生じる。」
として、外観,称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標とされました。
今回は、称呼の一部が共通する商標の類似が問題となりました。
一部が共通していても、日本国内での読み方を基準にすることで違いが明確になることがあります。
日本国内で使用することを大きく主張することが真似とは言わせないツボになります。
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